不動産登記簿の代理取得

相続する不動産がある場合には、法務局へ相続登記の申請する必要があります。

その先に、被相続人が所有する不動産の登記情報を確認するために、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を入手する必要があります。

登記事項証明書とは?登記事項証明書(登記簿謄本)とは、不動産登記について法務局に登記された内容を証明するものです。主な取得方法は、法務局の窓口で申請してその場で受け取る方法と、オンラインで申請した後に窓口または郵送で受け取る方法があります。
取得方法・法務局の窓口で取得する。(全国どこの法務局でも可)
・法務局へ郵送請求する。(全国どこの法務局でも可)
・オンライン請求する。
申請に必要な書類(不動産用)登記事項証明書・登記簿謄本交付申請書(窓口取得の場合)
・切手を貼付した返信用封筒(郵送請求の場合)
手数料『発行手数料(法務局:1通につき480円~600円)
『公的書類取得代行料』(当事務所:1手につき1,000円)
注意点「登記事項証明書」を取得するための「交付申請書」には、土地であれば「地番」、建物であれば「家屋番号」を記載する必要がありますので、事前に調べておく必要があります。
名寄帳も取得する方がよい?「名寄帳(なよせちょう)」とは、固定資産税を課税するために市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたもののことです。名寄帳には、同じ市区町村内にその人が所有している不動産がまとめられているので、所有不動産を一覧で確認することができます。
被相続人が共有持分で所有している土地や建物、農地、山林などで固定資産税が課税されていない不動産は、市区町村から送付される固定資産税の納税通知書に記載されていない場合がありますので、あとで『相続登記がされていない不動産が見つかってしまった・・・』ということがないように、名寄帳もあわせて取得する必要があります。
PAGE TOP