銀行の相続手続きの流れ
金融機関によって異なりますが、一般的な銀行への相続手続き(預金の解約・名義変更)に関する流れは下記の通りとなります。
当事務所へご依頼の場合には、すべて当事務所にて手続きをさせて頂きますので、お客様にお手数をおかけすることはありません。(相続人の印鑑証明書の取得を除く)
被相続人の死亡連絡相続人または代理人が銀行に死亡の事実を伝える。
銀行は口座を凍結(入出金・振込が停止)
銀行は口座を凍結(入出金・振込が停止)
必要書類案内の到着銀行より相続手続きに必要な書類などの案内が届きます。
必要書類の確認・取り寄せ銀行によって異なりますが、基本的に以下が必要となります。
<一般的な必要書類の例>
被相続人の戸籍謄本一式・除籍謄本(又は法定相続情報)
相続人全員の戸籍謄本(又は法定相続情報)
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書(相続人全員の署名押印入り)
遺言書がある場合は遺言書
代表相続人の本人確認書類
<一般的な必要書類の例>
被相続人の戸籍謄本一式・除籍謄本(又は法定相続情報)
相続人全員の戸籍謄本(又は法定相続情報)
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書(相続人全員の署名押印入り)
遺言書がある場合は遺言書
代表相続人の本人確認書類
必要書類の提出銀行へ必要書類を提出します。
銀行指定の「相続届」の提出銀行から「相続届(相続手続依頼書)」が交付される。
代理人以外が手続きをする場合には、相続人全員のが記入・押印が必要なケースが多い。
代理人以外が手続きをする場合には、相続人全員のが記入・押印が必要なケースが多い。
銀行による審査・承認書類不備がないか銀行が確認。
遺言書がある場合は、公正証書遺言ならスムーズ、遺言書(自筆)の場合は家庭裁判所の検認が必要。
遺言書がある場合は、公正証書遺言ならスムーズ、遺言書(自筆)の場合は家庭裁判所の検認が必要。
預金の払戻し・名義変更相続人の口座へ振込。
預金を複数の相続人で分ける場合、指定の割合で振込してもらえるが、具体的な金額の指定は難しいケースが多い。
預金を複数の相続人で分ける場合、指定の割合で振込してもらえるが、具体的な金額の指定は難しいケースが多い。
銀行から提出書類の返却すべての手続きが終わりましたら、提出書類が返却されます。
注意点相続手続きは 1〜3ヶ月かかることが多い。(初めてする場合には6ヶ月かかったケースも)
複数の銀行へ同時に手続きをする場合には、必要書類も銀行の数と同じ部数が必要となる。
相続人が多いほど、書類集め・印鑑証明の取得に時間がかかる。
遺言書がある場合は相続手続きが大幅に簡略化される。
相続放棄する相続人がいる場合、その旨の家庭裁判所の証明書が必要。
複数の銀行へ同時に手続きをする場合には、必要書類も銀行の数と同じ部数が必要となる。
相続人が多いほど、書類集め・印鑑証明の取得に時間がかかる。
遺言書がある場合は相続手続きが大幅に簡略化される。
相続放棄する相続人がいる場合、その旨の家庭裁判所の証明書が必要。