不動産の評価証明書とは?「固定資産評価証明書」は、土地や建物など、固定資産税の課税対象となる資産について、その評価額を証明する書類です。固定資産税は「固定資産評価額」を基準に課税されます。固定資産証明書は、固定資産課税台帳の「固定資産評価額」を転記し、市区町村がその年の固定資産評価額を証明した書類です。
この書類は、相続税や贈与税の申告をする際の計算資料となるほか、不動産の登記をする際に法務局へ納付する登録免許税の計算資料などとして使用します。
この書類は、相続税や贈与税の申告をする際の計算資料となるほか、不動産の登記をする際に法務局へ納付する登録免許税の計算資料などとして使用します。
取得方法・市町村の窓口で取得する。(東京23区は都税事務所)
・市町村へ郵送請求する。(東京23区は都税事務所)
・マイナンバーカードによるコンビニ取得(一部の市町村のみ)
・市町村へ郵送請求する。(東京23区は都税事務所)
・マイナンバーカードによるコンビニ取得(一部の市町村のみ)
申請に必要な書類・固定資産(証明・閲覧)申請書
・委任状(同居の親族以外の人が代理取得する場合)
・委任状(同居の親族以外の人が代理取得する場合)
手数料『発行手数料(市町村:1通につき100円~400円程度)』
『公的書類取得代行料』(当事務所:1種につき1,000円)
『公的書類取得代行料』(当事務所:1種につき1,000円)
「年度」に注意!固定資産評価証明書を添付する場合は「年度」に注意しましょう。相続税や贈与税の計算資料を使用する場合には、その相続や贈与した時点の評価証明書が必要となります。
なお、評価証明書は毎年4月1日に切り替わるため、4月以降に登記を申請する場合は、新年度に取得したものが必要になりますので、ケースによっては「年度」が違う評価証明書を2種類取得する必要があります。
なお、評価証明書は毎年4月1日に切り替わるため、4月以降に登記を申請する場合は、新年度に取得したものが必要になりますので、ケースによっては「年度」が違う評価証明書を2種類取得する必要があります。