相続の手続きをするためには、まずは遺産を受け取る権利がある「相続人」を確定する必要があります。
この「相続人の確定」をするためには、亡くなたれた方(以下「被相続人」といいます)の『出生から死亡までの連続した戸籍謄本』が証明書類として必要となります。
さらに『被相続人の除籍謄本』や『相続人の戸籍謄本』も必要となります。
必要な戸籍謄本など・被相続人の出生から死去までの連続した戸籍謄本
・被相続人の除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・被相続人の除住民票
・相続人の住民票(法定相続情報に住所を記載する場合)
・被相続人の除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・被相続人の除住民票
・相続人の住民票(法定相続情報に住所を記載する場合)
交付申請先本籍があった市区役所・町村役場の戸籍担当窓口
取得方法・役場の窓口
・郵送にて請求
・郵送にて請求
手数料『発行手数料(役所:1通につき200円~800円)』
『公的書類取得代行料(当事務所:1種につき5,000円/部数は関係なし)』
『請求郵送料(当事務所:実費)』
『公的書類取得代行料(当事務所:1種につき5,000円/部数は関係なし)』
『請求郵送料(当事務所:実費)』
郵送請求の場合の支払方法ほとんどの役所が「定額小為替のみ」
必要書類・戸籍証明書等交付申請書
・手数料
・返信用封筒(郵送請求の場合)
・委任法(直系親族以外が請求する場合)
・手数料
・返信用封筒(郵送請求の場合)
・委任法(直系親族以外が請求する場合)
注意点など・「被相続人の出生から死去までの連続した戸籍謄本」は生まれてから亡くなるまでに本籍があった「すべての役所」から取得する必要があります。
・同時に複数の銀行などへ相続手続きをする場合には、部数も増えて役所への発行手数料が高額になります。(当事務所へご依頼の場合には、「法定相続情報」を代理取得するため、戸籍は各1部のみの申請でよくなります。)
・郵送請求の場合には、書類が届くまでに、通常1~2週間程度かかります。


